令和3年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、令和3年4月より
34万円→32万円となります。
令和3年3月まで 340,000円
令和3年4月から 320,000円
当組合の任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
@資格を喪失した時の標準報酬月額
A前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点に
おける当組合の被保険者の標準報酬月額の平均額のどちらか少ない額と規定され
ています。
このため、毎年Aの額が任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
※ 令和2年9月30日時点における当組合の被保険者の標準報酬月額の平均額は
32万円です。
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