法 定 給 付 | 手続き | 本人 | 家族 | |
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療養の給付 | 70歳未満:医療費の7割(自己負担3割) 70歳以上:一 般:医療費の8割(自己負担2割) 現役並み所得者:医療費の7割(自己負担3割) ※H26.4の法改正により、H26.4.1以降に70歳に達する被保険者等については、療養に関する一部負担を2割とする。 |
手続不要 | ○ | ○ |
療養費 (家族療養費) |
立替払いした後、健保組合に請求すれば一定基準等を支給(装具など) |
請求払い 手続要 | ○ | ○ |
高額療養費 合算高額療養費 |
1ヶ月、1件ごとに自己負担額は所得に応じた金額まで、それを超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置あり) 自己負担割合その他詳細は、こちらへ ★「限度額適用認定証」を事前に申請することにより、入院時の窓口負担が自己負担限度額の支払で済むようになります。 70歳以上は、 こちらへ ※特定疾病(血友病等)に係る療養をうけた場合は1ヶ月10,000円を超える場合に高額療養費として支給される(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円) |
自動払い 手続不要 |
○ | ○ |
訪問看護療養費 |
在宅療養中の難病患者等が看護師等に訪問してもらい、療養上の世話等を受けたときに訪問看護療養費を支給。 | 手続不要 | ○ | ○ |
入院時食事 療養費 |
1日3食分まで1食につき460円(R6/6/1〜490円)を自己負担、それを超えた額を支給(低所得者・難病患者・小児慢性特定疾病児童等は除く) |
手続不要 | ○ | ○ |
入院時生活 療養費 |
65歳以上で療養病床に入院したとき、1日3食分まで1食につき460円と居住費として370円を自己負担、それを超えた額を支給 | 手続不要 | ○ | ○ |
移送費 | 傷病により移動困難な患者が緊急的必要により病院等に移送された場合の費用について移送費を支給。 ※なお、通院や単に保険医療機関までの距離が遠方であるため交通手段を用いた場合等は支給されません。 |
請求払い 手続要 |
○ | ○ |
高額介護合算 療養費 |
医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定の額を支給 | 請求払い 手続要 |
○ | ○ |
法 定 給 付 | 手続き | 本人 | 家族 | |
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傷病手当金 | 被保険者が労務不能により休んだ日1日につき、直近12ケ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2相当額を1年6カ月支給(任意継続者は除く)。また、被保険者期間が1年に満たない場合は、次の@・Aのいずれか少ない額が算定の基礎になります。 @「被保険者期間の標準報酬月額を平均した額の30分の1」 A「前年の9月30日における当組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1」 |
請求払い 手続要 |
○ | × |
法 定 給 付 | 手続き | 本人 | 家族 | |
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出産手当金 | 被保険者が出産のため休んだ日1日につき、直近12ケ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2相当額を出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から出産後56日までの期間を支給(任意継続者は除く)。また、被保険者期間が1年に満たない場合は、次の@・Aのいずれか少ない 額が算定の基礎になります。 @「被保険者期間の標準報酬月額を平均した額の30分の1」 A「前年の9月30日における当組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1」 |
請求払い 手続要 |
○ | × |
出産育児一時金 家族出産 育児一時金 |
令和5年4月1日より 1児につき500,000円または488,000円 |
請求払い 手続要 |
○ | ○ |
<直接払制度> ★医療機関等での手続きで、健保組合が出産育児一時金(本人・家族)を直接医療機関等に支払う直接支払い制度があります。くわしくは→こちらを ★直接支払制度が利用できない医療機関では受取代理制度をご利用いただけます。 ★直接支払制度を利用した場合は、原則健康保険組合への請求手続きは不要になります。 |
医療機関での手続 | ○ | ○ |
法 定 給 付 | 手続き | 本人 | 家族 | |
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埋葬料(費) | 被保険者が業務外の理由により死亡したときは葬祭に係る費用として埋葬料(一律50,000円)又は埋葬に要した費用に相当する金額(上限50,000円まで)を支給。 | 請求払い 手続要 |
○ | ○ |
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