●退職後の健康保険は?
退職すれば、健康保険組合の被保険者としての資格は失われ、事業主から「資格喪失届」が健保に提出されることになります。
退職後の健康保険については、4つの方途があります。
1.引き続き健康保険組合に加入する。(「任意継続被保険者」となる。)
2.居住地の「国民健康保険」に加入する。
3.ご家族の健康保険の被扶養者になる。
4.新たな就職先が決まっている場合は、就職先の社会保険に加入する。
※ いずれも加入要件や保険料等、その他違いがありますので、申請期限までに検討し、加入先を決めることになりますが、3については希望しても申請先(協会けんぽ又は組合健保等)が認めるとは限りません。認められない場合は1または2から選択することになります。
●任意継続被保険者とは?
退職後引き続き健康保険組合に加入される方を「任意継続被保険者」と呼びます。
☆ 加入条件は?
退職日以前に2ヶ月以上継続して健康保険に加入している。
☆ 申請期限は?
退職日の翌日から20日以内に申請書類を提出し手続きをしてください。
☆ 申請書類は?
1.任意継続被保険者資格取得申請書
2.扶養者(異動)届
被扶養者がいらっしゃる場合は、被扶養者異動届に必要事項を記入・捺印され、書類を添付の上当組合へ届けてください。
☆大学生(短大、専門学校含む)・・・ 在学証明書(原本)
☆配偶者が無職の場合 ・・・ 所得証明書(原本)又は、非課税証明書(原本)
☆アルバイト等による低所得者 ・・・ 勤務状態証明書
☆年金受給者 @ 受給している年金の通知書(写)を全て
国民、厚生年金改定通知書
遺族年金改定通知書
農業者年金改定通知書
A 所得証明書(原本)又は、非課税証明書(原本)
☆ 加入期間は?
加入期間は、資格取得日から2年間です。
期間満了や保険料未納、就職先の社会保険へ加入等がありましたら、任意継続の資格を喪失しますので、当組合へ連絡の上、資格確認書交付されているかたは速やかに返却してください。資格喪失後の使用できません。使用された場合は当組合から医療費を請求する場合があります。
☆ 保険料は?(介護保険該当者は同時に介護保険料を徴収されます)
1.保険料の算出方法
☆ 健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率(9.800%)
☆ 介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率(1.60%)
(令和6年3月1日現在)
2.標準報酬月額の決め方
☆退職時の月額が適用されます。ただし、月額の最高は前年度の全被保険者の平均月額とされて
います。なお、保険料は全額本人負担です。
→任意継続被保険者資格取得申請書はこちらから
→退職にあたっての任意継続のリ―フレットはこちらから