本文へスキップ

●年に一度は人間ドックを受けましょう●

TEL. 076-424-3322

〒930-0992 富山市新庄町字馬場18-8

保険証についてCONTACT US

お知らせ
令和6年12月2日で健康保険証が廃止されます。
マイナンバーカードと保険証を紐づけし「マイナ保険証」となります。
詳しくはこちら→マイナ保険証の利用について
●保険証の注意事項
 保険証は身分証明書としても通用するものです。他人の手に渡ったら悪用されるおそれもありますので、大切に保管してください。
 なお、保険証に記載されている事柄を無断で訂正したり、他人に貸したりすると詐欺罪として処罰されることもあります。
(保険証の手続きについて)・・・下記の用紙はこちらからダウンロード
 ★保険証を紛失した場合は→「再交付申請書」
 ★被扶養者を追加・削除したい場合は→「被扶養者異動届」
 ★結婚等で氏名を変更した場合は→「氏名変更届」
 ★被保険者の生年月日を訂正する場合→「生年月日訂正届」

 保険診療を受けられる皆様へ 
  必ず受診の時は保険証を提示しましょう。
 退職されたとき・被扶養者の方が就職されたとき保険証に変更があればすぐに受診機関の窓口までご連絡を!

●退職等される方へのお願い
 退職等で健康保険の資格を喪失されたら保険証を会社に返却しましょう。
 退職などで健康保険の資格を喪失したときは、健康保険組合で発行している保険証は使用できなくなります。
 速やかに会社に返却し、次の健康保険(国保など)に加入手続きをしてください。

 
資格喪失日(扶養の削除日)以降は保険証を使用できません。

 資格喪失日(被保険者)  扶養の削除日(被扶養者)
 適用事業所に使用されなくなった日の翌日(退職日等の翌日)  被保険者が資格喪失した場合は同左
就職・婚姻等により扶養から外れた場合はその日
 75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった日  同 左 
 死亡した日の翌日  同 左
※資格喪失日(扶養の削除日)以降に健康保険証を使用すると、総医療費の7〜8割(組合が負担している分)を返納していただくことになります。
 
新しい健康保険証(国保など)が無くても、資格喪失後の健康保険証は使用できません。
 医療機関へ健康保険証が変更になったことをお伝えいただき、医療費を全額負担した場合には次の健康保険(国保など)へ「療養費」の請求をしてください。
  お問い合わせ先 富山県自動車販売店健康保険組合 TEL076-424-3322

●事業主のみなさまへのお願い
 資格喪失(退職・扶養の削除等)される方の健康保険証は必ず回収していただきますようお願いします。
 資格喪失後は、次の健康保険(国保など)に加入の手続きを行い、保険医療機関に受診する際には、新しい健康保険証を使用するようお伝え願います。

回収した健康保険証は、健康保険組合へ速やかに返却ください。


富山県自動車販売店健康保険組合

〒930-0992
富山市新庄町字馬場18-8

TEL 076-424-3322
FAX 076-424-3328