令和2年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、34万円となります。
(34万円は、令和元年度と変更ありません)
当組合の任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
@資格を喪失した時の標準報酬月額
A前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点に
おける当組合の被保険者の標準報酬月額の平均額のどちらか少ない額と規定され
ています。
このため、毎年Aの額が任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
※ 令和元年9月30日時点における当組合の被保険者の標準報酬月額の平均額は
34万円です。
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