能登半島地震において被害にあわれた被災者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
当健康保険組合では、厚生労働省からの要請に基づき令和6年1月能登半島地震において災害救助法が適用された市町村で被災した被保険者及び被扶養者に対し、令和6年1月診療分から4月診療分まで→9月診療分まで医療機関等での窓口における一部負担金等の徴収を猶予いたします。
※対象者の要件及び範囲については下記の通りです。
<1.対象者の要件>
(1)及び(2)のいずれにも該当する者
(1)令和6年1月1日に令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有していた当組合の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)
※令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村はこちら(※内閣府ホームページ)
(2)令和6年能登半島地震を原因として、下記のいずれかに該当する旨、医療機関の窓口で申し立てを行った方
• 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
• 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
• 主たる生計維持者の行方が不明である方
• 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
• 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※なお、医療機関等の窓口における申し立て内容については、後日、当組合から確認を行う場合があります。
<2.徴収を猶予する一部負担金の範囲>
・一部負担金 ・保険外併用療養費に係る自己負担額(入院時食事療養標準負担額又は入院時生活療養標準負担額に相当するものは除く)
・訪問看護療養費に係る自己負担額 ・家族療養費に係る自己負担額(入院時食事療養標準負担額又は入院時生活療養標準負担額に相当するものは除く)
・家族訪問看護療養費に係る自己負担額
「参考通知」「令和6年能登半島地震」で被災された方々の医療機関等での窓口での支払いは不要です|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
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